すでに身内で後継者が決まっているからといって安心してしまっては…実際に起こったことを例にして「医院継承」で知っておいた方がよいことをお教えします。
個人の診療所をご子息などの身内に継承する場合。
病医院の物件・医療機器などの所有権を相続させる物的承継と、病医院の従業員や患者様を引き継ぐ人的承継があります。
その中で一番やっかいな相続財産はやはり『土地』でしょう!
しかし、しっかりと税制を理解していれば、相続税を大幅に軽減することが可能なのです。
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平成19年4月1日以前に設立した医療法人を継承する場合。
持分の定めのある医療法人となるため、「持分(株式会社でいう株式に該当するもの)」があります。
この「5億5000万円」とは、この「持分」を巡って起こった悲劇の事例です。
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そろそろ年齢的にも体力的にも限界かな…
しかし、通院してくれている患者さんのためにも病院を閉院したくはない。でも「後継ぎがいない…」という開業医の先生方。
開業医を志している優秀な勤務医の先生をご紹介します!
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