第1回 独立起業。。。個人?法人? -kicocoro 馬塲の独立奮闘記―

babakicocoro 代表 馬塲隆弘

無垢材の良さをもっと広めていき、木工を通じて家族の絆を深めるお手伝いをしたいと考え2015年4月に内装施工会社から独立。今後は捨てられていく無垢廃材を使ったワークショップを開催するなど、活動の範囲を広げていきます。

<独立の経緯>
起業・独立については、漠然と考えていましたが、具体的な時期などは未定のまま、何となく会社員として働いていました。
しかし、約3年半前に転機が訪れました。
それは意識の高い経営者が集まる異業種交流会に参加し、共に活動をしたことです。今までの環境では新しいことへのチャレンジができなく、漠然と考えていた起業・独立という言葉が明確になりました。
会社や家族に思いを伝え、2015年4月に新しいスタートを切ることになりました。

 

個人事業主と法人はどちらがオススメ?

 

― 小島

さて、今回kiocoroとして独立起業された馬塲さんですが、最初のご相談は個人で起業したほうが良いのか、株式会社などの法人を設立した方が良いのかというご質問でしたね?
― 馬塲

はい、イメージとしては独立するのであれば会社を作るのが良いのかなと漠然と考えておりました。
その際、お金のマエストロ小島さんに相談したわけです。
― 小島

はい、最初にご相談された時に会社組織でないと受注出来ない仕事はありますか?
という質問をしたら特にないという事だったので、では個人で起業して赤字であれば損益通算をすれば給与で徴収されている源泉所得税が戻って来るので得ですよと、アドバイスしたのを覚えていますか?
― 馬塲

はい、損益通算とか源泉所得税とかちょっと耳慣れない言葉だったのですが、個人起業の方が得になるというアドバイスは何となく覚えています。
― 小島

サラリーマンやOLの皆様は、通常給与を支給されている際に源泉所得税という税金を差し引かれています。

これは、毎月毎月税金が確定しているわけではなく、給与を貰った時に税金を仮に支払っている制度です。(勝手に控除されますが)

会社は仮払いされた税金を翌月10日か半年に一度国に納付をします。

そして仮払いを11ヶ月間行い、最後の12月の給与が確定すると年間の給与の合計が決まるので年末調整で仮払い分が年間で計算された税金より多ければ還付され、少なければ不足分を徴収されます。

ここで、年の途中で退職した場合・・・例えば6/30で退職し6ヶ月分の給与を支給されているのであれば6ヶ月分の仮払いをしているわけですね。

額面30万円で扶養親族や社会保険などなければ、毎月8,420円(平成27年4月現在)ずつ仮払いをしているので6ヶ月間で8,420×6=50,520円の仮払いをしているわけです。

例えば、個人で起業して180万円の赤字を出した場合

1月~6月までの給与180万円と7月~12月までの事業の赤字▲180万円を損益通算といって相殺することが可能になります。

他の所得がなければ、180万円-180万円=0円の収入となり、税金も0円ですから仮払いしている50,520円が丸々還付されます。

このように、起業当初赤字になる場合が多く、会社にする必要がどうしてもないのであれば個人起業で税金が還付されるケースも多いと思います。

会社設立を焦らず、じっくりと個人起業で財政基盤を確立してから法人化を目指すのも一つです!!
― 馬塲

はい!頑張るっす!!

 

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